1949-05-18 第5回国会 衆議院 商工委員会 第18号
われわれは公團法の改正は——全公團というものは、企業の中の公企業として、國家存立の必要上その経済性を離れても、公企業が国民経済全般のために持つところの優位なる地位を認めて、公團というものがつくられたものであるということは御了承の通りであります。
われわれは公團法の改正は——全公團というものは、企業の中の公企業として、國家存立の必要上その経済性を離れても、公企業が国民経済全般のために持つところの優位なる地位を認めて、公團というものがつくられたものであるということは御了承の通りであります。
経済が必要であると同樣に、文教こそ、文化こそ國家存立の最大要素であると考えている一人であります。この大切なときに、文教に関する施策の貧困をともどもに憂える一人であります。政党政派を超越して、この文教の危機を救うべきときだと考えている者であります。(拍手)私は、工場の数が日増しにふえて行くことを承知しております。
また、本委員会を設置することが國民の自由を奪うものであり、從つて憲法違反のおそれがあるというのでありまするが、申し上げるまでもなく、憲法は國家存立の基本法であります。國家の存立をあぶなくする行為は、個人や團体を問わず、憲法の保障を失うものであると、われわれは解釈するものであります。
而して國の政治はこの安定した秩序の上に行われることは当然でありまして、この治安の維持は國家存立の基本に関する問題でありますから、重要な国家事務でなければならないと私は思うのであります。即ち本來からいえば、公安の維持は、重大なる國家事務として、國家の警察の責務としなければならないと私は考えるのであります。